1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
委員今申されましたように、刑法の二十八条で仮出獄の要件が定められておりまして、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後」、今委員仰せられたとおりでありますが、「後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」と書いてございます。
「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」、この「無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル」、これの解釈になるわけですが、無期刑というのは、要するに刑罰として刑が確定してから、つまり無期懲役という刑罰が確定してから十年を経過したるとき、こういう解釈でございまして、したがっていわゆる未決通算は入らない、
第四十条第一項中「一年六月以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合」を「一年六月ヲ経過シタル日(其ノ期間内ニ其ノ疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ガ治癒シタルトキハ其ノ日トス以下障害認定日ト称ス)」に改め、同条第三項中「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日」を「障害認定日」に改め、「在ラザル者」の下に「(六十五歳ニ達スル日ノ前々日以前ニ障害認定日ガ在
○前田(宏)政府委員 ただいま保護局長から申し上げたことと同じようなことになりますが、たとえば一般成人の場合には、刑法で「有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後」ということで、刑期ということになるわけでございまして、そのことから申しましても、刑の執行が始まってから十年ということにならざるを得ないといいますか、なるわけでございますので、いわゆる未決中の期間をこれに通算するといいますか
仮出獄の要件というのは、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」こういうふうに書いてあります。有期刑だったら三分の一ですが、無期だ。十年間ということになると、問題は法定通算といいますか、刑事訴訟法の四百九十五条に基ついて、三千八百八十六日あるわけです。
その受刑期間のうち、相当の期間を本刑に算入して、右期間は、刑法二八条仮出獄に関する規定の適用については、既に「経過シタル」期間として通算されるものとすることも、また同条但書にいわゆる刑の執行の減軽にあたるものと解するを相当とする。されば、右のごとき期間の算入は、何ら無期懲役刑の性質に反するものではなく、 こう最高裁の大法廷で判決をしておるわけです。
したがって、刑法の二十八条の「無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル」ものとして当然仮出獄の要件がすでに石川君の場合は満たされているというように判断せざるを得ない、このように思うわけであります。
○政府委員(鹽野宜慶君) 御承知のとおり、仮釈放の制度は刑法に規定があるわけでございますが、刑法の第五章に仮出獄という規定がございますが、その内容は、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」ということになっておりまして、行政官庁の裁量によって処理をきめられるということで、本人には仮出獄の申請
ところで、「十二箇年間効カヲ有スル」ということになっておりまして、その後、「両締盟国ノ一方ハ本条約実施ノ日ヨリ十一箇年ヲ経過シタル後ハ何時タリトモ本条約ヲ終了セント欲スル旨ヲ他ノ一方へ通知」して、そうして終了することができるということになっておりましたのを、米国側としましては、ただいま御指摘のように、「本条約実施ノ日ヨリ十一箇年間経過シタル後ハ」というのを削除して、その後いったりとも本条約を終了されるということになりましたので
この入院の、「給付が行ハレタル日ヨリ起算シ三月ヲ経過シタル後ノ給付ニ付テハ之ヲ支払フコトヲ要セズ」という、その三カ月の計算の仕方です。二月は二十八日、三月は三十一日、四月は三十日と、こうなる。そうすると私たちは、一カ月といえば常識で三十日と計算するわけですね。これは患者にとっては、三カ月の計算の仕方というもので大へんな違いになってくるわけです。
三十五歳以後ニ於ケル被保険者タリシ期間が九年九月以上(其ノ中七年四月以上ハ第十七条ノ規定二依ル被保険者タリシ期間ナルコトヲ要ス(前号ニ該当スル者ヲ除ク) 前項各号ノ一二該当スル者が被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後五十歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ被保険者ノ資格喪失後発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル
から指摘された点でありまして、現在の著作権法第三十六條の規定を見ますと、主務大臣は、著作権法「第二十二條ノ五第二項又ハ第二十七條第二節ノ規定ニ依ル償金ノ額ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ゼシムル為著作権審査会ヲ置ク」、こういうふうな書き方になつておりまして、一方著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律を見ますと、同法律の第三條でありますが、第三條の三項で「主務大臣第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル
○丹羽五郎君 改正の第五條の二にあります「前慶ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舷ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の船舶、それからコンクリートの船舶というものがないのでありますが、そうすると
ノニ 日本船舶ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書二付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年ヲ経過シタル