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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号

この問題につきましては、ただいま委員指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役ハ禁錮処セラレタル者改俊状アルトキハ有期刑付テハ其刑期三分ノ一無期刑付テハ十年ヲ経過シタル行政官庁処分以テ仮二出獄許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ

杉原弘泰

1991-02-22 第120回国会 衆議院 法務委員会 第4号

委員今申されましたように、刑法の二十八条で仮出獄要件が定められておりまして、「懲役ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後」、今委員仰せられたとおりでありますが、「後行政官庁処分以テニ出獄許スコトヲ得」と書いてございます。

佐藤勲平

1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

懲役ハ禁錮処セラレタル者改悛状アルトキハ有期刑付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル行政官庁処分以テ仮二出獄許スコトヲ得」、この「無期刑付テハ十年ヲ経過シタル」、これの解釈になるわけですが、無期刑というのは、要するに刑罰として刑が確定してから、つまり無期懲役という刑罰が確定してから十年を経過したるとき、こういう解釈でございまして、したがっていわゆる未決通算は入らない、

河上和雄

1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号

第四十条第一項中「一年六月以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其期間経過シタル場合」を「一年六月ヲ経過シタル日(其ノ期間内ニ其疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ガ治癒シタルトキハ其日トス以下障害認定日ト称ス)」に改め、同条第三項中「医師ハ歯科医師診療受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日」を「障害認定日」に改め、「在ラザル者」の下に「(六十五歳ニ達スル日前々日以前ニ障害認定日ガ

木村睦男

1982-03-08 第96回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

○前田(宏)政府委員 ただいま保護局長から申し上げたことと同じようなことになりますが、たとえば一般成人の場合には、刑法で「有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後」ということで、刑期ということになるわけでございまして、そのことから申しましても、刑の執行が始まってから十年ということにならざるを得ないといいますか、なるわけでございますので、いわゆる未決中の期間をこれに通算するといいますか

前田宏

1980-02-05 第91回国会 衆議院 予算委員会 第6号

出獄要件というのは、「懲役ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル行政官庁処分以テニ出獄許スコトヲ得」こういうふうに書いてあります。有期刑だったら三分の一ですが、無期だ。十年間ということになると、問題は法定通算といいますか、刑事訴訟法の四百九十五条に基ついて、三千八百八十六日あるわけです。

野坂浩賢

1979-05-29 第87回国会 衆議院 法務委員会 第16号

その受刑期間のうち、相当の期間を本刑に算入して、右期間は、刑法二八条仮出獄に関する規定の適用については、既に「経過シタル」期間として通算されるものとすることも、また同条但書にいわゆる刑の執行減軽にあたるものと解するを相当とする。されば、右のごとき期間の算入は、何ら無期懲役刑の性質に反するものではなく、 こう最高裁の大法廷で判決をしておるわけです。

西宮弘

1969-03-25 第61回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府委員鹽野宜慶君) 御承知のとおり、仮釈放の制度は刑法規定があるわけでございますが、刑法の第五章に仮出獄という規定がございますが、その内容は、「懲役ハ禁錮ニ処セラレタル者改俊状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル行政官庁処分以テニ出獄許スコトヲ得」ということになっておりまして、行政官庁の裁量によって処理をきめられるということで、本人には仮出獄の申請

鹽野宜慶

1960-05-17 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第35号

ところで、「十二箇年間効カヲ有スル」ということになっておりまして、その後、「両締盟国ノ一方ハ本条約実施日ヨリ十一箇年ヲ経過シタル後ハ何時タリトモ本条約終了セント欲スル旨ヲ他ノ一方へ通知」して、そうして終了することができるということになっておりましたのを、米国側としましては、ただいま御指摘のように、「本条約実施日ヨリ十一箇年間経過シタル後ハ」というのを削除して、その後いったりとも本条約を終了されるということになりましたので

高橋通敏

1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

この入院の、「給付行ハレタル日ヨリ起算シ三月ヲ経過シタル後ノ給付ニ付テハヲ支払フコトヲ要セズ」という、その三カ月の計算の仕方です。二月は二十八日、三月は三十一日、四月は三十日と、こうなる。そうすると私たちは、一カ月といえば常識で三十日と計算するわけですね。これは患者にとっては、三カ月の計算の仕方というもので大へんな違いになってくるわけです。

滝井義高

1954-05-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第38号

三十五歳以後ニ於ケル保険者タリシ期間が九年九月以上(其ノ中七年四月以上ハ第十七条ノ規定二依ル被保険者タリシ期間ナルコトヲ要ス(前号ニ該当スル者除ク)   前項各号ノ一二該当スル者が被保険者資格喪失シタル後五十歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ保険者資格喪失後発シタル疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師ハ歯科医師診療受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其期間経過シタル

藤原道子

1952-05-22 第13回国会 参議院 内閣委員会 第27号

から指摘された点でありまして、現在の著作権法第三十六條の規定を見ますと、主務大臣は、著作権法「第二十二條ノ五第二項又ハ第二十七條第二節ノ規定ニ依ル償金額ニ付主務大臣諮問ニ応ゼシムル著作権審査会置ク」、こういうふうな書き方になつておりまして、一方著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律を見ますと、同法律の第三條でありますが、第三條の三項で「主務大臣第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告日ヨリ一月ヲ経過シタル

楠見義男

1949-11-11 第6回国会 参議院 運輸委員会 第3号

○丹羽五郎君 改正の第五條の二にあります「前慶ノ期日ハ船舶国籍証書交付受ケタル日ハ船舶国籍証書ニ付前回検認受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニリテハ四年ヲ総噸数百噸未満鋼製船舷ニリテハ二年ヲ木製船舶ニリテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の船舶、それからコンクリートの船舶というものがないのでありますが、そうすると

丹羽五郎

1949-10-31 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

ノニ 日本船舶所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書其船舶船籍港管轄スル管海官庁其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認受クルコトヲ要ス  前項期日ハ船舶国籍証書交付受ケタル日ハ船舶国籍証書付前回検認受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニリテハ四年ヲ総噸数百噸未満鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶布リテハ一年ヲ経過シタル

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